■2008年12月22日
平成20年12月22日
東京都交通局
東京地下鉄株式会社
東京都交通局
東京地下鉄株式会社
平成20年12月15日 白金高輪駅発煙事故に関する調査結果について
平成20年12月15日の都営三田線・東京地下鉄南北線白金高輪駅構内ポイント付近からの発煙事故により、お客様には大変ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございませんでした。原因と思われる当該箇所を含めた指定場所以外での乗務員の喫煙について、調査を行った結果、以下の事実が判明いたしましたので、対策と併せて下記のとおりお知らせいたします。
記
1 調査結果
調査対象人数 | うち指定場所以外※での 喫煙経験者数 |
うち白金高輪駅での 喫煙経験者数 |
|
東京都交通局 | 861 | 108 | 5 |
東京地下鉄 | 2,751 | 54 | 7 |
※新たに指定場所以外での喫煙が判明した場所
(1)東京都交通局(現場点検によるもの)
(トンネル内)都庁前、汐留、光が丘
(2)東京地下鉄(聞き取り調査によるもの)
(トンネル内)代々木公園、(有)池袋、小竹向原、(南)市ケ谷、
(地上部)和光市、新木場
(1)東京都交通局(現場点検によるもの)
(トンネル内)都庁前、汐留、光が丘
(2)東京地下鉄(聞き取り調査によるもの)
(トンネル内)代々木公園、(有)池袋、小竹向原、(南)市ケ谷、
(地上部)和光市、新木場
2 対 策
(1)東京都交通局
- 乗務中のたばこの携行を禁止し執務心得に明記する。
- 点呼時にたばこを携行していないことを確認する。
- 全線の折返し線等において、管理監督者等による点検を定期的に実施し、異常があった場合には個人を特定し、厳正に対処する。
- 乗務員に対し、規定遵守および火災に対する安全意識向上のための研修を実施する。
(2)東京地下鉄
- 折り返し地点に喫煙場所があるため、乗務管区内規にたばこの携行禁止が規定されていなかった東西線乗務管区、及び有楽町・副都心線乗務管区は、新たに規定する。
- 乗務管区内にたばこの保管場所を指定し、チェック体制を強化する。
- 乗車点呼時にたばこを携行していないことを確認する。
- 全路線を対象に、指定場所以外に喫煙する可能性のある場所を定期的に点検する。
- 当該箇所の側溝の蓋を網目式として、内部を容易に確認できるようにする。
- 当該箇所にサーモカメラを設置し、喫煙があった場合には状況等を特定できるようにする。
- 乗務員に対し、規定遵守および火災に対する安全意識向上のための研修を実施する。
以 上