
有効期間内であれば、東京メトロ線内を何度でもご利用できる定期券です。(磁気定期券は持参人、IC定期券は記名人が使用できます。)
運賃
| 有効期間 | 発売金額 |
|---|---|
| 1か月 | 17,300円 |
| 3か月 | 49,310円 |
| 6か月 | 93,420円 |
クレジットカードのご利用について
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定期券の購入に各種クレジットカードがご利用できます。
クレジットカードご利用の際は、暗証番号が必要です。また、支払い回数は1回のみとなります。これらのクレジットカードは多機能券売機及び東京メトロの定期券うりばでご利用できます。
- ※注意ただし、以下のように一部の定期券うりばで発売する定期券は現金のみの取扱いとなりますので、ご注意ください。
- 綾瀬駅定期券うりば:綾瀬駅発JR線の定期券(綾瀬~金町など)、綾瀬駅発JR線と他社線の連絡定期券(綾瀬~松戸接続新京成線など)
- 中野駅・西船橋駅:自駅発着となる通勤・通学定期券
有効区間
東京メトロ線全線
購入
使用開始日の14日前からお買い求めいただけます。
払戻し
東京メトロで購入した定期券をお客様のご都合により払戻しされる場合は、定期券うりばにお越しください。購入時の定期旅客運賃から、使用月数分の定期旅客運賃と手数料220円を差し引いた額を払い戻します。定期券を払戻しされる場合は、ご本人であることを確認できる証明書等の提示をお願いしております。
定期券は月単位の契約となっておりますので、不要となった場合の払戻しも月単位で計算します。例えば、1か月と1日使用した3か月定期券が不要となって払戻しする場合は、購入時の定期旅客運賃から2か月分の定期旅客運賃と手数料を差し引いた額を払い戻します。なお、払戻金額の計算方法は下記のとおりとなります。
| 使用月数 | 払戻金額 |
|---|---|
| 1か月 | 定期運賃-(1か月運賃+手数料) |
| 2か月 | 定期運賃-(1か月運賃×2+手数料) |
| 3か月 | 定期運賃-(3か月運賃+手数料) |
| 4か月 | 定期運賃-(3か月運賃+1か月運賃+手数料) |
| 5か月 | 定期運賃-(3か月運賃+[1か月運賃×2]+手数料) |
- ※注意1有効開始日から7日以内に不要となった定期券を払い戻す場合は、下記の計算方法によって払い戻します。
払戻金額=定期旅客運賃-(600円×使用日数+手数料220円) - ※注意2クレジットカードで購入されている定期券を払い戻す場合、購入時と同じクレジットカードが必要となります。
- ※注意3定期券の払戻しの際は、ご本人であることを確認できるもの(免許証・パスポート・保険証・学生証など)をお持ちください。
なお、代理人の方が払戻しをされる場合には、委任状と委任者の公的証明書の写し、及び代理人ご本人であることを確認できるもの(免許証など)をお持ちください。
また、定期券をクレジットカードで購入している場合は、代理人をたてることはできません。これは、手続き上利用したクレジットカードも必要になるためで、クレジットカードはカード会社との規約により他人(家族を含む)に預けることができないためです。
定期券うりばが近くにない場合
東京メトロ線の普通券を購入いただき、最寄りの定期券うりばで定期券をご購入ください。
定期券うりばまでの取扱いについて
この取扱いは、東京メトロ線に有効な普通券でご乗車のうえ、定期券うりばで、定期券を購入されるお客様、払戻しをするお客様に適用となります。
中野、西船橋の各駅でご購入のときは、この取扱いをしませんので、ご注意ください。
行き
定期券うりばの駅までの普通券をお買い求めのうえ、ご乗車の際に改札係員に「定期券を購入・払い戻しする」旨をお伝えください。乗車券に証明をします。
なお、この普通券は定期券うりばで定期券を購入・払い戻しした際に払い戻しますので定期券うりば係員にお渡しください。(定期券うりばのある駅では、出場の際、改札係員のいる通路をご利用ください。)
帰り
定期券うりばで定期券を購入・払い戻しした際に、定期券うりばのある駅から乗車された駅(東京メトロ線の駅に限ります。)までの乗車証をご請求ください。
- ※注意お買い求めの定期券でご乗車できる場合は、定期券をご利用ください。
なくしたとき
定期券うりばまたは最寄りの駅にお申し出ください。紛失した定期券が発見されたとき、定期券購入申込書に連絡先となる電話番号が記入されているものは、定期券うりばまたは駅からご連絡いたします。(磁気定期券については、紛失した場合、再発行はできません。)
新たな定期券を購入したあとに紛失した定期券が発見された場合は、新たに購入した定期券を次のとおり払い戻します。
払戻金額=定期旅客運賃-(1旬単位【1旬未満の場合は1旬使用したものとします】で使用した分の運賃+払戻手数料220円)
- ※注意旬とは、1か月を3分した、10日を基準とする単位です。ただし、ひと月の日数が30日でない月の月末を含んで旬を計算する場合、1旬が10日とはなりません。(実日数に関わらず、10日とみなします。)
例:1月10日から1旬…1月10日~1月19日、2月25日から1旬…2月25日~3月4日、8月25日から1旬…8月25日~9月4日
