2016年3月31日
東武鉄道、西武鉄道、京成電鉄、京王電鉄、小田急電鉄、東急電鉄、京急電鉄、東京メトロ、相模鉄道、名古屋鉄道、近畿日本鉄道、南海電鉄、京阪電鉄、阪急電鉄、阪神電鉄、西日本鉄道、新京成電鉄、北総鉄道、東葉高速鉄道、埼玉高速鉄道、首都圏新都市鉄道、仙台市交通局、東京都交通局、横浜市交通局、京都市交通局、大阪市交通局、神戸市交通局、福岡市交通局では、平成27年6月30日に発生した東海道新幹線「のぞみ225号」における車内放火事件を受け、鉄道車内に持ち込める手回り品のルールを一部変更することとしましたので、お知らせいたします。
1.変更内容
これまで、容器を含む重量が3キログラム以内であれば持ち込みいただけていたガソリンをはじめとする可燃性液体そのものは、量に係わらず、車内への持ち込みができなくなります。 |
・ ただし、可燃性液体を含むものであっても、酒類・化粧品類・医薬品など日常の用途に使用するもので、小売店などで一般的に購入いただける製品については、2リットル以内又は容器を含む重量が2キログラム以内であれば、引き続き車内に持ち込みいただけます。
・ また、高圧ガス、可燃性固体についても、これらを含む小売店などで一般的に購入いただける製品については、2リットル以内又は容器を含む重量が2キログラム以内であれば持ち込みいただけます。
※ 具体例は、別紙をご参照ください。
・ この度、その他の項目について変更する社局もあります。
2.変更日
平成28年4月28日(木)以降順次変更予定
(変更日は社局により異なります。)
以 上
鉄道車内に持ち込める手回り品のルールの一部変更について(PDF:412 KB)
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