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株式・社債情報

諸手続のご案内

諸手続きのご案内・届出用紙のご請求

お手続きの内容 お問い合わせ先
証券会社の一般口座で保有される株式の場合 特別口座で保有される株式の場合
・住所、氏名等のご変更
・配当金の受領方法のご変更
・単元未満株式の買取、買増請求
・相続のお手続き
・株主総会資料を書面で受領するためのお手続き
 (書面交付請求)
お取引の証券会社 下記
みずほ信託銀行 証券代行部
・特別口座から証券会社の一般口座への振替請求
・払渡し期間経過後の配当金のお支払い
・その他のお問い合わせ
下記
みずほ信託銀行 証券代行部

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
フリーダイヤル 0120-288-324
(受付時間 土・日・祝日・年末年始を除く9:00~17:00)

みずほ信託銀行ホームページ「株式に関するお手続き

配当金のお支払いについて

配当金のお受取り方法には、ゆうちょ銀行または郵便局で受け取る「現金受取」とあらかじめご指定いただいた銀行・ゆうちょ銀行等の口座にお振込みをする「口座振込」があります。お受取りは、確実でお手数がかからない口座振込をおすすめしています。

単元未満株式の買取・売渡(買増)請求について

買取請求とは、ご所有の1単元(100株)に満たない株式(単元未満株式)を当社が買い取らせていただく制度であり、売渡(買増)請求とは、ご所有の単元未満株式と合わせて1単元(100株)になるよう、当社が単元未満株式をお売りする制度です。 単元未満株式は市場での売却ができません。また、売渡(買増)請求を行い単元株主となることで、議決権の行使等ができますので、ぜひご検討ください。

特別口座から証券会社の口座への振替について

特別口座とは、株券電子化(2009年1月5日実施)までに証券会社を通じて上場会社の株券を証券保管振替機構に預託されなかった株主さまの権利を保全するために、発行会社が信託銀行等に開設された口座のことです。
また、上場時に証券会社等で口座を開設する手続きをされなかった場合も、株式は「特別口座」で管理されます。
特別口座は株式を売買するための取引口座ではありませんので、特別口座に記録された株式を売却するには、あらかじめ証券会社に株主様の取引口座を開設し、株式の残高を振り替える必要があります。
特別口座に記録された株式に関するお手続き(特別口座からの口座振替、住所・氏名のご変更、相続、配当金受取方法のご指定等のご請求、単元未満株式の買取請求・買増請求など)につきましては、みずほ信託銀行(上記記載)にお問い合わせください。