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株式・社債情報

諸手続のご案内

諸手続きのご案内・届出用紙のご請求

お手続きの内容 お問い合わせ先
証券会社の一般口座で保有される株式の場合 特別口座で保有される株式の場合
・住所、氏名等のご変更
・配当金の受領方法のご変更
・単元未満株式の買取、買増請求
・相続のお手続き
・株主総会資料を書面で受領するためのお手続き
 (書面交付請求)
お取引の証券会社 下記
みずほ信託銀行 証券代行部
・特別口座から証券会社の一般口座への振替請求
・払渡し期間経過後の配当金のお支払い
・その他のお問い合わせ
下記
みずほ信託銀行 証券代行部

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
フリーダイヤル 0120-288-324
(受付時間 土・日・祝日・年末年始を除く9:00~17:00)

みずほ信託銀行ホームページ「株式に関するお手続き

配当金のお支払いについて

配当金のお受取方法は、以下の4つの方法があります。
現在、①の方法をご利用の株主さまには、お受取忘れがなく確実・安全・簡単な②、③または④の方法への変更をおすすめします。
変更のお手続に関しては、お取引先の証券会社等に直接お問い合わせください。

(1) 配当金領収証: 配当金領収証を払い渡し期間内にゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局に持参することでお受け取りいただけます。 (2) 登録配当金受領口座方式: 保有する全ての銘柄の配当金が指定した預金口座に入金されます。 (3) 個別銘柄指定方式: 銘柄ごとに指定した預金口座に配当金が入金されます。 (4) 株式数比例配分方式: 株式の預け先の証券会社に渡して配当金を受け取る方法のため、詳しくはお取引の証券会社等へお問い合わせください。
  • 配当金をゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局でお受け取りの場合は、「配当金領収証」に記載の払渡し期間内にお受け取りください。
    万が一、払渡し期間を経過した場合または配当金領収証を紛失された場合は、みずほ信託銀行(上記記載)にお問い合わせください。

単元未満株式の買取・売渡(買増)請求について

買取請求とは、ご所有の1単元(100株)に満たない株式(単元未満株式)を当社が買い取らせていただく制度であり、売渡(買増)請求とは、ご所有の単元未満株式と合わせて1単元(100株)になるよう、当社が単元未満株式をお売りする制度です。 単元未満株式は市場での売却ができません。また、売渡(買増)請求を行い単元株主となることで、議決権の行使等ができますので、ぜひご検討ください。

特別口座から証券会社の口座への振替について

特別口座とは、株券電子化(2009年1月5日実施)までに証券会社を通じて上場会社の株券を証券保管振替機構に預託されなかった株主さまの権利を保全するために、発行会社が信託銀行等に開設された口座のことです。
また、上場時に証券会社等で口座を開設する手続きをされなかった場合も、株式は「特別口座」で管理されます。
特別口座は株式を売買するための取引口座ではありませんので、特別口座に記録された株式を売却するには、あらかじめ証券会社に株主様の取引口座を開設し、株式の残高を振り替える必要があります。
特別口座に記録された株式に関するお手続き(特別口座からの口座振替、住所・氏名のご変更、相続、配当金受取方法のご指定等のご請求、単元未満株式の買取請求・買増請求など)につきましては、みずほ信託銀行(上記記載)にお問い合わせください。

名寄せができていないときの対応について

住所等の相違で株主番号が分かれてしまい株主優待を受けられなかった、とのお問い合わせを度々頂戴しています。
当社で発送する株主優待については、基準日時点の株主名簿に基づき発送しているため、特別対応はできかねます。恐れ入りますが、現在株式をお預けの証券口座情報をご確認ください。